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特定非営利活動法人 東アジア環境情報発伝所 定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は特定非営利活動法人東アジア環境情報発伝所と称する。略称は発伝所とする。

第2条(所在地)
この法人は主たる事務所を東京都千代田区一番町9番地7 一番町村上ビル6階に置く。

第3条(目的)
この法人は、環境NGO間の情報共有と緊密なネットワークの構築を軸に、日本・中国・韓国の環境情報を各言語で扱うウェブサイトの運営、日本・中国・韓国の市民を主体とした会議開催等の事業を通じ、東アジアの環境問題の解決に寄与することを目的とする。

第4条(活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、以下の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)情報化社会の発展を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(活動に係わる事業の種類)
前条の目的を達成するため、この法人は以下の特定非営利活動に係わる事業を行う。・東アジアの環境問題とその解決に関する情報の収集と発信事業。
・東アジアの環境問題とその解決に関する調査及び研究事業。
・東アジアの環境問題とその解決に関する啓発及び提言事業。
・東アジアにおける交流及び協力に資する事業。
・その他、本法人の目的達成のために必要な事業。

第2章 会員

第6条(会員)
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1)正会員(運営会員) この法人の目的に賛同し、第7条第1項の条件を満たす個人。
(2)賛助会員(支持会員) この法人の事業を賛助する個人、および、団体。
(3)名誉会員 この法人に功績のあった個人又は団体の中から、名誉会員として理事会において推薦された個人又は団体。

第7条(入会)
正会員(運営会員)は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この法人の主旨を理解し、可能な範囲でこの法人の目的の達成、及び、組織の発展に協力すること。
(2)総会及びこの法人の主催する集会に必要に応じて参加もしくは意見を表明し、積極的に運営に参加すること。
2 前項をふまえ、正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
3 理事会は、正会員の入会の申し出があり、その者が第1項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、理事会の議決に基づき、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
5 賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、所定の会費を納入した時点で入会となる。
6 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾を持って会員となる。

第8条(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 納入後の会費は原則として返還しない。

第9条(退会)
会員は、退会の届けを代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が死亡したとき、団体にあっては解散したときは、退会したものとみなす。
3 継続して一定期間以上会費を滞納したときは、退会したものとみなす。

第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1)この定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)公序良俗に反する行為、又は反社会的行為があったとき。

第3章 役員

第11条(役員の種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名

第12条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)代表理事 1名
(2)副代表理事 1名
(3)事務局長 1名
4 それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又、役員のうちには当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

第13条(理事の職務)
代表理事はこの法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

第14条(監事の職務)
監事は次の業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5)1号(理事の業務執行の状況)、又は2号(この法人の財産の状況)の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。

第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

第16条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第17条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があると認められるとき。
(3)その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

第18条(役員の報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 顧問

第19条(顧問)
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、業務について代表理事の諮問に応える。

第5章 総 会

第20条(総会)
総会は、この法人の最高の意志決定機関であって、特定非営利活動促進法におけるこの法人の社員である正会員をもって構成する。
2 正会員(運営会員)、名誉会員及び顧問は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 賛助会員(支持会員)は、総会に出席することができる。
4 総会は定時総会と臨時総会とする。

第21条(総会の権能)
総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)定款の変更。
(2)解散および他の特定非営利活動法人との合併。
(3)事業計画及び収支予算の決定および変更。
(4)事業報告及び収支決算の承認。
(5)役員の選任、解任、職務、報酬。
(6)会員の除名。
(7)会費の変更。
(8)多額の長期借入その他重大な義務の負担および権利の放棄。
(9)その他この法人の運営に関する重要事項。

第22条(総会の開催)
定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面(電磁的方法含む)により招集の請求があったとき。
(3)監事から招集があったとき。

第23条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の少なくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。

第24条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

第25条(総会の定足数)
総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第26条(総会の議決)
総会における議決事項は、第23条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第27条(総会における書面表決等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第25条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第28条(会議の議事録)
総会の議事については、議長において書面又は電磁的方法をもって議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
3 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

第6章 理事会

第29条(理事会の構成)
理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第30条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から招集の請求があったとき。

第31条(理事会の招集)
代表理事は前条第2号及び3号の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならず、代表理事がその期間内にこれを行わないときは、請求者が自ら招集できるものとする。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第32条(理事会の議事)
理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
2 理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。ただし、電磁的な中継方法により、遠隔地からでも臨席できる条件が整う場合は、出席と同等の扱いとし、議決に加わることができる。
4 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事1人以上が、署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

第33条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入

第34条(資産の管理)
この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。

第35条(収支予算及び決算)
この法人の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
2 事業計画及び収支予算は、総会において変更することができる。
3 収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書(活動報告書)、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
5 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
6 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第36条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

第37条(定款の変更)
この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁の認証を得なければならない。

第38条(解散)
この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。

第39条(残余財産の処分)
この法人の解散のときに有する残余財産は、予め成立した総会において正会員総数の4分の3以上の議決によって定められたところの、目的を同じくする他の特定非営利活動法人もしくは特定非営利活動促進法第11条第3項の規定によるところの他の公益法人もしくは国又は地方公共団体に帰属する。

第40条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 運営委員会

第41条(運営委員会)
この法人の会務及び事務運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は運営委員によって構成される。
3 理事は運営委員と兼職することができる。
4 運営委員は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5 その他の委細については、細則により定める。細則の更改は理事会の承認を経るものとし、総会に報告する。

第10章 事務局

第42条(事務局の設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は代表理事が任免する。
4 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第11章 雑 則

第43条(公告)
この法人の公告は官報においてこれを行う。

第44条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

付 則

1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立初年度の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人成立の日から西暦2013年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第35条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立の日から西暦2012年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 正会員(運営会員) 1万円
 賛助会員(支持会員(個人・団体)) 1口3000円(1口以上)
 名誉会員      0円