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特定非営利活動法人 東アジア環境情報発伝所 運営委員会細則

名称

第1条 本委員会は特定非営利活動法人東アジア環境情報発伝所運営委員会と称する。

目的

第2条 本委員会は理事会の委嘱により本団体の運営に関して具体的な施策を企画立案するとともに、業務の推進・調整を行うことによって本団体の円滑なる運営に寄与することを目的とする。

組織

第3条 委員会委員は正会員であって本団体の運営に関して参画の意志を有するものから理事長が指名し、理事会の議決を経て委嘱する。

任期

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。任期の途中で委嘱されたものは残存期間を任期とする。

会議

第5条 会議の議長は代表理事もしくは事務局長がこれを行なう。
  2 会議は原則として毎月開催する。
    また下記の場合、代表理事が招集する。
    イ 代表理事が必要と認めたとき
    ロ 委員の3分の1以上から要請があったとき。

議事

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
  2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

委員以外の者の出席

第7条 代表理事が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

2011年11月30日制定